下関発のアスベスト検査機関
(アスベスト分析室)
加藤産業アスベスト分析センター
Kato_Industry_Asbestos_Analysis_Center

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料金
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解体工事・改修工事・リフォーム工事請負業者様!
その工事待った‼
その工事待った
アスベスト
事前調査
石綿予防規則第3条に基づき、
アスベスト含有の事前調査が義務化されています。

※2023年(令和5年)10月1日からは建築物石綿含有建材調査者等の有資格者によるアスベストの事前調査・分析が義務化されました。

事前調査・採取のご相談をお受けしています

アスベストを規制する
法律が厳格化
令和3年(2021年)4月にアスベストを規制する「大気汚染防止法」が改正され規制が強化されました。また、令和4年4月からはアスベスト事前調査結果の報告が義務付けられました。
更に2023年(令和5年)10月1日からは建築物石綿含有建材調査者等の有資格者によるアスベストの事前調査・石綿分析技術評価事業合格認定者等の有資格者による分析が義務化されます。
違法なアスベストの除去作業をした場合
3ヵ月以下の懲役
または
30万円以下の罰金
※違反の内容によって異なります。
アスベスト調査結果の
作成・報告・保存
アスベスト事前調査結果の記録の作成・保存・報告(労働基準監督署等)※1が義務化されました
建築物や工作物を解体・改造・補修する際は、アスベストの事前調査を行う必要があります。
※1 事前調査結果の報告に関しては令和4年(2022年)4月1日に施行されました。

事前調査結果を発注者へ書面で説明
事前調査結果を解体工事の場所に掲示
追加事前調査結果の「記録の作成」3年間の保存
追加事前調査結果の「報告」を義務
NEW令和4(2022年)年4月1日から適用※2
※2 事前調査結果の報告が必要となる工事規模は以下の通りです。

【報告対象となる工事】
(石綿の有無によらず調査結果の報告が必要となります)
① 解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
その他調査が必要な場合
解体や改修工事ではなくても、調査が有効な場合もあります。例えば、建造物の売買や貸借を行う場合です。宅地建物取引業法35条では、「石綿(アスべスト)の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を契約者に説明する」必要があることが定められています。

アスベスト事前調査のフロー PRELIMINARY SURVEY

資格者によるアスベストの事前調査・検体採取・分析が義務化
書面調査及び現地での目視調査を建築物石綿含有建材調査者(有資格者が実施)
石綿含有の可能性の
ある建材を書面調査及び
現地での目視調査
石綿あり
石綿なし
アスベスト事前調査完了
STEP03へ
書面調査及び現地での目視調査で石綿含有の有無が不明な場合に分析調査を行う
石綿含有の可能性の
ある建材(検体)を採取
(有資格者が検体採取)
分析
加藤産業アスベスト分析センター
にお任せください!
石綿あり
石綿なし

アスベスト分析依頼の流れ ANALYSIS TEST

お問い合わせ

お問い合わせ

まずはお電話またはメールにてご連絡ください。

083-242-4936
事前調査

事前調査

建築物の解体等での調査や様々な用途の建材・吹付け材において、建築図面等による書面調査、現地の使用状況を目視により確認し、調査箇所の選定にも対応します。
※事前調査のご依頼は別途ご相談とさせていただきます。

検体採取

検体採取

有資格者による検体採取を行います。
※検体採取のご依頼は別途ご相談とさせていただきます。

分析は「加藤産業アスベスト分析センター」にお任せください!

分析料金1検体

18,500 (税別)

※分析結果報告書送付まで5営業日(土日祝除く正午以降の受付は6営業日)

定性分析

定性分析

アスベストが0.1%(重量比)を超えて含有しているか否かを確認するための分析を行います。
JIS A 1481-1 実体顕微鏡と偏光分散顕微鏡を使用

分析結果報告書

分析結果報告書

分析報告書をメールにてお届けいたします。
除去工事のために層別に分析結果を報告致します。