工作物の石綿事前調査にも対応しています。

2026年(令和8年)1月1日以降に着工する工事から、一部の工作物の解体・改修工事について、有資格者による石綿(アスベスト)事前調査が義務化されました(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)。

■ 主な対象工作物

  • ボイラー・圧力容器、加熱炉、反応槽、焼却設備
  • 配管設備、貯蔵設備
  • 発電・変電・配電・送電設備
  • 煙突、遮音壁、トンネルの天井板 など

※ボイラーや炉、プラント配管、電気設備などは「工作物石綿事前調査者」でなければ調査できません。
※契約日ではなく「着工日」で判断されます。

■ 当社の対応について
当社には工作物石綿事前調査者が在籍しており、工作物の事前調査に対応しております。
事前調査から分析、産業廃棄物の収集運搬・処理まで、まとめてご相談いただけます。
「この設備は対象になる?」といったご質問だけでもお気軽にお問い合わせください。