2026年(令和8年)1月1日以降に着工する工事から、一部の工作物の解体・改修工事について、有資格者による石綿(アスベスト)事前調査が義務化されました(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)。
■ 主な対象工作物
※ボイラーや炉、プラント配管、電気設備などは「工作物石綿事前調査者」でなければ調査できません。
※契約日ではなく「着工日」で判断されます。
■ 当社の対応について
当社には工作物石綿事前調査者が在籍しており、工作物の事前調査に対応しております。
事前調査から分析、産業廃棄物の収集運搬・処理まで、まとめてご相談いただけます。
「この設備は対象になる?」といったご質問だけでもお気軽にお問い合わせください。